公益社団法人 いばらき被害者支援センター 団体紹介
2021年5月13日
平成17年施行の「犯罪被害者等基本法」では、犯罪の被害者、そのご家族やご遺族に対する支援は国や地方公共団体の責務であると定めると同時に、国民も被害者支援の重要性を認識し、犯罪被害者支援に協力すべきであるとしています。
当センターもこの基本法に則り、茨城県公安委員会指定の「犯罪被害者等早期援助団体」として民間団体の立場で支援を行っており、関係機関・団体はもとより、ひとりでも多くの方々にセンターの活動内容を知っていただき、必要とする方への支援につなげていくことができるよう活動しています。